杉並区剣道連盟規約
第1章 総 則
第1条
本連盟は杉並区剣道連盟と称する。
第2条
本連盟はその事務局を「杉並区下高井戸1-3-14 ハイムMYM201」に置く。
第2章 目 的
第3条
本連盟は、剣道の普及発展に努め、併せて会員の親睦融和をはかることを目的とする。
第3章 事 業
第4条
本連盟は、その目的を達成するために次の事業を行なう。
1.試合・大会等の開催。
2.練習と指導ならびに講習会、講演会の開催。
3.財団法人東京都剣道連盟の規定に基づく段・級審査会の実施。
4.剣道に関する調査および研究。
5.剣道功労者の表彰。
6.その他、連盟において必要と認めた事項。
第4章 会 員
第5条
本連盟は、加盟団体および登録団体によって組織する。各団体の会員は、団体責任者の推薦により、本連盟の会員となる。
1.加盟団体(理事選出団体)とは、次のものをいう。
原則として本区内に所在し、剣道を実施する単位団体(官公庁・学校・会社・事業所・道場・剣友会など)で、本連盟の趣旨に賛同し、理事会で承認されたものをいう。
※特に本連盟の運営に対し積極的に協力できる団体。
2.登録団体(評議員選出団体)とは、次のものをいう。
前項の条件を満たしているが、おもに審査会・試合への参加を目的に登録する団体。
3.会員は次の者をいう。
加盟および登録団体責任者の推薦を得て、本連盟に入会した者。
4.次の場合は、準会員として認める。
本区以外の剣道連盟に正会員として登録しながら、本連盟主催の大会・稽古会・各種講習会等に参加する者は、理事会の承認により準会員として、本連盟に個人として入会する。
第6条
各加盟・登録団体は、その所属会員・準会員とも別に定める様式により本連盟に登録すると同時に、次の定める会費を毎年4月30日までに納めなければならない。ただし、途中加入の場合は追加会員として、その都度、年会費を納入するものとする。
1人・年額
・75歳~79歳 4,000円
・一般・大学生 7,500円
・高校生 3,000円
・中学生 2,000円
・小学生 免除
※有段者は、都剣連の登録料500円を加える。
※ただし、80歳以上の高齢者会員については、有段者は都剣連の500円のみ。
第5章 機 関
第7条
本連盟に次の役員並びに常任理事・理事・評議員・指導陣・事務局員を置く。
1.役員
会長 1名。副会長 若干名。理事長 1名。副理事長 若干名。
監事 2名。事務局長 1名。事務局次長 1名。
2.常任理事
会長氏名により、6名を選出。
3.理事
加盟団体(成人登録者)より1名。
4.評議員
登録団体(成人登録者)より1名。
5.指導陣
①名誉師範 若干名(平成7年度以降師範経験者とする)
②師 範 若干名(剣道八段受有者を原則とする)
③指 導 員 12名以内(教士七段受有者で、75歳以下を原則とし選定する)
6.事務局
事務局長 1名。事務局次長 1名。会計 2名以内。
庶務 若干名。事務嘱託員 2名以内。
第8条
本連盟の役員および指導陣の選出方法は次の通りとする。
1.会長・副会長は総会において選出する。
2.理事長・副理事長は理事の互選とする。
3.監事・指導陣・事務局担当者(局長・次長・庶務・会計)は会長が理事会に諮ってこれを委嘱する。
第9条
本連盟の役員および指導陣の任務は次の通りとする。
1.会長は、本連盟を代表とし、これを統理する。また、総会・理事会・常任理事会の議長となる。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3.理事長は、会長の命を受けて、常任理事会・理事会の会務を統理する。
4.副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代理する。
5.常任理事は、会務の実施に当たる。
6.理事は、理事会を通じて重要事項を審議する。
7.監事は、本連盟の事業の執行状況および会計その他の会務を監査する。
8.指導陣は、剣道に関し会員・準会員の指導・助言に当たる。
第10条
本連盟の事務局の任務は、次の通りとする。
1.事務局長は理事会の命を受け事務を処理する。
2.事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはこれを代理する。
3.会計は、理事長の命を受け会計に従事する。
4.庶務は、事務局長の命を受け庶務に従事する。
第11条
役員および事務局員の任期は、2ケ年とする。ただし、重任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
役員および事務局員は任期満了後も、後任者が就任するまではその任務を行なわなければならない。
第12条
本連盟に名誉会長・名誉顧問・顧問・参与を置くことができる。
1.名誉会長・名誉顧問・顧問・参与は、会長が総会に諮ってこれを委嘱する。
2.名誉会長は、会長の要請により本連盟の運営を助言する。
3.名誉顧問・顧問・参与は重要会務について会長の諮問にこたえる。
第6章 会 議
第13条
本連盟は次の会議をもつ。
1.総会
2.理事会
3.常任理事会
4.役員会
第14条
総会は評議員以上をもって構成し、定期総会および臨時総会の二種とし、定期総会は毎年4月、臨時総会は会長がその必要を認めた時開催し、次の事項を決議する。
1.規約および諸規定の制定、改廃。
2.予算および決算。
3.事業計画。
4.規約に定められた事項。
5.その他、重要事項。
第15条
役員会は、会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長をもって、常任理事会は常任理事をもって、理事会は理事をもって構成し、いずれも会長がこれを招集する。
第16条
総会は評議員以上の、常任理事会は常任理事の、理事会は理事の出席者をもって開会し、その過半数以上の賛成をもって決議する。可否同数の時は議長がこれを決する。
書面・口頭で委任の通知をした者は出席とみなす。
第7章 段級位審査
第17条
本連盟の行なう段級位審査は、財団法人全日本剣道連盟の当該規定によって行なう。
第18条
段級位審査を受ける者は、財団法人東京都剣道連盟の当該規定による手数料を添えて会長に出願する。
第8章 表彰及び弔慰
第19条
剣道の普及発展及び練習、指導、研究について功労のあった個人を理事会の議を経て表彰する。
第20条
本連盟関係者の不幸災厄に対しては、別に定める慶弔規定に基づいて行い、最近の理事会に報告するものとする。
第9章 会 計
第21条
本連盟の経費は、会費・寄附金・その他の収入をもってある。
第22条
本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。決算は監事の監査を経て総会に報告し、承認を受けなければならない。
第10章 細 則
第23条
本規約施行のため必要な細則は理事会の議を経て会長がこれを決める。
付 則
1. 本連盟規約は、昭和28年4月1日から施行する。
2. 昭和37年4月1日 改正施行
3. 昭和40年4月1日 改正施行
4. 昭和44年4月1日 改正施行
5. 昭和50年6月21日 改正施行
6. 昭和54年6月8日 改正施行
7. 昭和55年6月1日 改正施行
8. 昭和60年6月2日 改正施行
9. 平成元年4月1日 改正施行
10.平成5年4月1日 改正施行
11.平成7年4月1日 改正施行
12.平成9年4月1日 改正施行
13.平成10年4月1日 改正施行
14.平成11年4月1日 改正施行
15.平成14年4月1日 改正施行
16.平成17年4月1日 改正施行
17.平成19年4月1日 改正施行